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自家製ノンアルカクテルは「酒」なのか

禁酒令では、飲食店の「酒類」の提供は一切禁じられているほか、客だ持ち込む酒もだめだということらしい。居酒屋などは、苦肉の策として、ノンアルコールのカクテルを提供しようとしている。これは、在庫酒類の処分的な意味合いもあると推察される。TVで居酒屋が焼酎を、調理場のシンクに流すパフォーマンスをしているくらいなのだから。

ツイッターにこんなつぶやきがされていた。

「東京都と税務署に問い合わせたところ、自家製のノンアルコールのカクテルは「酒」の提供になるとのこと。」

東京都が自家製ノンアルカクテルは「酒」と判断するのと、税務署が判断することの意味合いは全く違う。

東京都はアルコール分があろうがなかろうが、コロナ感染拡大を防止するための権限をお持ちなので、それもいわゆる「酒類」に該当するというのはいい。

しかし、税務署は酒税を課すために「酒」を判断する。それならば、根拠を示してほしい。

自分なりに根拠を探したが見つからない。

酒類とは、「アルコール分1度以上の飲料」

市販のノンアルコール飲料は「酒」ではなく、自家製ノンアルは「酒」という論理が理解できない。


だれか教えてください。


あっ 税務署にきけばいいのか。


 
 
 

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