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​酒類業を目指す方へのサポート事業

切れ目のない一貫したサポート

(酒税法特有の取扱いでの優位性)

 私共は、お酒の製造や販売を始めたい方に対して、事業を開始するための行政手続をサポートしています。                                                   
 お酒の販売や製造は、酒税法の規定に基づき免許申請を行います。                     
 各税法に係るものは税理士の業務なのですが、お酒の免許関係の条文に係ることは除外されています。
 免許申請書類の作成は、行政書士が行っているのはそのためです。                 
 皆様にとって、お酒の免許は許可されることが目的ではありません。販売や製造のための手段に過ぎません。

 許可後が事業の本番です。

 例えば、お酒の製造免許が許可されるとすぐに各種の申告手続きを行います。設備申告のために容器検定もしなくてはなりません。さらには製造するお酒の仕込み方法の申告もします。これらはすべて酒税法に定められた規定ですので、税理士の業務になります。                                   

 さらに細かく言いますと、お酒の製造免許を申請する際には造りたいお酒をレシピどおりに製造した場合、何になるのか検討します。これは品目判定といわれる作業ですが、税理士の業務になります。             

 ここが酒税法のやっかいなところであり、また、この取り扱いが私共にしかできないサポート事業を提供することができる所以なのです。

 私共は、切れ目のない一貫したサポートを提供しています。                       

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酒類製造者に対するサポート事業

​バックオフィス業務の負担軽減、セカンドオピニオンとしての事業を展開しています。

 酒類製造者の方々へのサポートは、私共のメイン事業です。                       

     

【何をしてくれるのか】                                         
 その1:酒税法や酒類業組合法に関するバックオフィス業務を請け負います。                         

     酒類製造者の方々は、酒類の製造という法律で縛られた特別な作業を、日常の業務と並行し、かつ、法令
    を順守
しつつ続けなければなりませんので、戸惑いからくる不安感は経営者や従業員の負担となります。

     また、日々の作業に追われ、法令上の義務を果たすために、寝る間を惜しむようなことになっては、何が

    本業なのか、何のために酒類を製造しているのかわからなくなってしまします。                   

 その2:国税の税務調査の立会や、調査時の当局の指導事項等の適法性検証などについて、対応します。     

 

【メリットは】                                             

 経営者の心理的負担を軽減することが第一の目的です。                         

 また、第三者が酒税法で定められた帳簿類により酒類の移動状況や現況を確認することで、課税漏れなどを未然 

防止につながります。                                          

 更には、専門の従業員を雇い入れることと比べ、知識や作業方法の習得などの時間的ロス、人件費などの費用負

担を軽減でき経営の合理化が可能となります。                                                  

 

 詳細については、是非ご相談ください。                                 

Office ASAKA

📱080-2062-1426

Fax027-384-2880

群馬県高崎市貝沢町862-23
(当HP上の地図では、正確な位置を示すため貝沢町863番地で表示しています。)

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