改正租税特別措置法の適用を受ける者
令和5年3月31日の租税特別措置法改正により、軽減税率を受けられる対象が、品目対象から製造者対象に変更されています。
そこで、備忘録的に改正前後の租税特別措置法の適用者について、整理します。
改正後の租税特別措置法(以下、新租税特別措置法)では、対象となる製造者を「承認酒類製造者」に限定し、また、軽減税率の適用対象者から、酒税法第7条第1項の規定により免許を受けた者以外の者を除外しています。
さらに、そこから試験製造免許のみの者を除いていますので、新租税特別措置法の対象とならない者は、税務署長の承認を受けていない者、特定大法人等、試験製造免許のみの者及びみなし製造者(蔵置場のみの者等)となります。
従来から、新租税特別措置法の対象外の者であって、旧租税特別措置法の軽減税率の適用を受けてきた製造者は、令和6年4月1日からはどうなるのかといいますと、改正附則の規定により、改正前の租税特別措置法(以下、旧租税特別措置法)の適用を引き続き受けられることになります。
新租税特別措置法に規定する「承認酒類製造者」には、酒税法第7条第1項により免許を受けた製造者等に限定されていませんので、特定大法人や試験製造免許のみの者であっても、税務署長が承認すれば、「承認酒類製造者」となれることになります。
旧租税特別措置法の継続適用は、「承認酒類製造者」による「継続適用の届出」が必要ですが、令和6年3月31日(令和6年4月1日)が提出期限ですので、令和6年4月以降に「承認酒類製造者」となった場合は、旧租税特別措置法の適用継続はできません。
結果、新租税特別措置法の適用対象外の酒類の製造者であっても、旧租税特別措置法の適用は受けられます。
なお、低アルコールの蒸留酒、リキュールに係る特例税率の規定は、改正されていませんので、従来どおり「承認酒類製造者」でなくても適用できます。
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