top of page

改正租税特別措置法の適用を受ける者

2024年3月26日
読了時間: 2分

 令和5年3月31日の租税特別措置法改正により、軽減税率を受けられる対象が、品目対象から製造者対象に変更されています。

 そこで、備忘録的に改正前後の租税特別措置法の適用者について、整理します。

 改正後の租税特別措置法(以下、新租税特別措置法)では、対象となる製造者を「承認酒類製造者」に限定し、また、軽減税率の適用対象者から、酒税法第7条第1項の規定により免許を受けた者以外の者を除外しています。

 さらに、そこから試験製造免許のみの者を除いていますので、新租税特別措置法の対象とならない者は、税務署長の承認を受けていない者、特定大法人等、試験製造免許のみの者及びみなし製造者(蔵置場のみの者等)となります。

 従来から、新租税特別措置法の対象外の者であって、旧租税特別措置法の軽減税率の適用を受けてきた製造者は、令和6年4月1日からはどうなるのかといいますと、改正附則の規定により、改正前の租税特別措置法(以下、旧租税特別措置法)の適用を引き続き受けられることになります。

 新租税特別措置法に規定する「承認酒類製造者」には、酒税法第7条第1項により免許を受けた製造者等に限定されていませんので、特定大法人や試験製造免許のみの者であっても、税務署長が承認すれば、「承認酒類製造者」となれることになります。

 旧租税特別措置法の継続適用は、「承認酒類製造者」による「継続適用の届出」が必要ですが、令和6年3月31日(令和6年4月1日)が提出期限ですので、令和6年4月以降に「承認酒類製造者」となった場合は、旧租税特別措置法の適用継続はできません。

 結果、新租税特別措置法の適用対象外の酒類の製造者であっても、旧租税特別措置法の適用は受けられます。

 なお、低アルコールの蒸留酒、リキュールに係る特例税率の規定は、改正されていませんので、従来どおり「承認酒類製造者」でなくても適用できます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
当事務所が期限付酒類小売業免許申請を請けない理由

最大の理由は、依頼者の利益にならないと考えるから。  1日から数週間の臨時的な販売場を設置する場合、ある行政書士事務所では申請書類の作成報酬として 2万円〜10万円 を提示している例がある。このような費用設定は、期限付販売場という制度の性質を十分に理解していないのではないか...

 
 
 
お酒に関する業務(その2・業際問題)

以前このブログ内で、酒税法第二章の免許に関する規定が税理士業務の範囲外で、行政書士の業務の範疇であることを記載した。  このことに関して、酒類免許を取扱う多くの行政書士もそのように言っている。  しかし、このことには多くの誤解を生む表現や、行政書士の方々が税理士法違反となる...

 
 
 
お酒の品目とは

酒類製品のラベル(裏張りなども含みます。)には、内容物の品目を表示が法律(「酒税の保全及び酒類業組合に関する法律」)で定められています。  酒税法では、品目を酒税法第3条第7号から23号までに掲げる酒類の区分をいうこととされています。酒税法第3条第7号から第23号では、「清...

 
 
 

コメント


Office ASAKA​

📱080-2062-1426

Fax027-384-2880

群馬県高崎市貝沢町862-23
(当HP上の地図では、正確な位置を示すため貝沢町863番地で表示しています。)

  • Facebook
  • Twitter

©2020 by Office ASAKA。Wix.com で作成されました。

bottom of page