令和6年7月1日以降の高濃度エタノール製品の取扱い
コロナ禍において、特別措置として高アルコール度の酒類に、一定の条件の下、不可飲処置を承認してきました。
この措置が令和6年6月30日で終了となります。
高濃度エタノール製品の不可飲処置や原料用酒類の移出に関して包括的に承認されたものが、取り消されることになります。
では、令和6年7月1日以降の当該製品の取扱いについては、所轄税務署長からの通知書に、不可飲処置の承認に関しては「令和6年6月30日出荷分まで」の記載がされるようです。
ここで、勘違いしやすいのが、通常の酒税法第50条第1項第6号に規定する「不可飲処置の承認」では、行為に関しての承認となりますが、今回の特別措置は、飲めなくする行為の承認ではなく、一定の条件を満たした製品の製造と出荷に対して、一定期間内の行為を包括的に承認するものなのです。
そのため、高濃度エタノール製品の製造を、期間内(6月30日まで)に目一杯行ったとしても、出荷が伴わなければ、承認の対象とならず、また、その後の処分の方法がなくなるので、注意が必要です。仮に、7月1日以降に表示事項を消して出荷してしまった場合には、酒税の課税対象となります。(高税率です。)
そのほか、問題点もあります。
高濃度エタノール製品の製造者が、該当製品の在庫を抱えている場合に、自社の製造場内で、身の回りの消毒用に使用した場合、課税されるのではないかという点です。
みなし移出と認定されないための対策として、飲用に供していないことを証するためにも、記帳を行います。
なお、原料用アルコールを加水した「高濃度エタノール製品」は、移出承認ですので、7月1日以降も通常の取扱いを行えばよく、在庫は、そのまま原料用アルコールとして使用できますので、大きな問題は生じないのではないでしょうか。
%20-%20renew.jpg)
コメント