top of page

日本酒は地酒なのか。

 「地酒」といえば、日本酒。これを否定する人はいない。

 日本全国に日本酒の酒蔵は存在し、その土地で作れらる酒であることで、地酒には違いがないが、その土地土地の独自性が必要なのは言うまでもない。


 「GI」の取得を国税庁が主導し、今や全国各地に日本酒の「GI」を取得する地域が増加している。最初に取得した石川県の「白山」が2005年、ようやくと言ったところであるが、いわゆる銘醸地といわれる地域、「西条」、「灘」、「伏見」のうちGI取得は「灘五郷」のみ。その他の醸造地として名を馳せる「新潟」や「秋田」、そして全国新酒鑑評会の金賞受賞蔵数8年連続第一位である「福島」は取得していない。

 「GI」には生産基準が設けられており、その土地で醸造されていればよいというものではない。その地域の独自性が必要なのだ。原料米、水、そして気候風土。


 地酒にとって気候風土は、最重要であると言いたい。日本酒は寒造りといわれる日本の冬の厳しい寒さが、良い日本酒を醸造することの最大の条件だからだ。また、水も然りである。

 昨今の酒蔵の状況をみると、発酵や貯蔵用に温度調整機能の付いたサーマルタンクを使用するのはもちろんのこと、仕込蔵全体や槽場ごと低温調整される酒蔵もある。

 これらは皆、良質の酒を造るための選択であると思われるが、せっかくの気候風土を排除し、酒蔵の醸造技術向上は期待できない。消費者本位の酒造りがそうさせる結果となっている。売れる酒を造り続けることで、全国区となり地酒から脱皮していくのである。

 地元の方々は、愛着をもって応援できないないのではないかと考える。


 以前、国税局の鑑定官室長を努められた方が、「この井戸を掘った先代に感謝しなさい。」と蔵元におっしゃっていたのを思い出す。

 ワインはわかりやすい。原料がぶどうだから。ウイスキーも同様に、長期間の貯蔵に気候が影響するから。

 日本酒は8割以上が水。そう考えるとその土地由来の原料そのもの。だったら、どんな造り方をしても、「地酒」でいいか。

 
 
 

最新記事

すべて表示
お酒の品目とは

酒類製品のラベル(裏張りなども含みます。)には、内容物の品目を表示が法律(「酒税の保全及び酒類業組合に関する法律」)で定められています。  酒税法では、品目を酒税法第3条第7号から23号までに掲げる酒類の区分をいうこととされています。酒税法第3条第7号から第23号では、「清...

 
 
 
令和6年7月1日以降の高濃度エタノール製品の取扱い

コロナ禍において、特別措置として高アルコール度の酒類に、一定の条件の下、不可飲処置を承認してきました。 この措置が令和6年6月30日で終了となります。 高濃度エタノール製品の不可飲処置や原料用酒類の移出に関して包括的に承認されたものが、取り消されることになります。...

 
 
 
改正租税特別措置法の適用を受ける者

令和5年3月31日の租税特別措置法改正により、軽減税率を受けられる対象が、品目対象から製造者対象に変更されています。 そこで、備忘録的に改正前後の租税特別措置法の適用者について、整理します。 改正後の租税特別措置法(以下、新租税特別措置法)では、対象となる製造者を「承認酒類...

 
 
 

Comentários


Office ASAKA

📱080-2062-1426

Fax027-384-2880

群馬県高崎市貝沢町862-23
(当HP上の地図では、正確な位置を示すため貝沢町863番地で表示しています。)

  • Facebook
  • Twitter

©2020 by Office ASAKA。Wix.com で作成されました。

bottom of page