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当事務所が期限付酒類小売業免許申請を請けない理由

2025年8月30日
読了時間: 1分

 最大の理由は、依頼者の利益にならないと考えるから。

 1日から数週間の臨時的な販売場を設置する場合、ある行政書士事務所では申請書類の作成報酬として 2万円〜10万円 を提示している例がある。このような費用設定は、期限付販売場という制度の性質を十分に理解していないのではないかとの疑念を抱く。

もっとも、クライアントに対し「申請方法のノウハウを伝授し、2回目以降は自力で作成してもらう」という前提であれば、一定の理解はできる。しかし、単発の代行を前提とした場合、費用対効果の面で大きな疑問が残る。


 具体的には、1日限りの臨時販売において2万円の報酬を支払い申請書類を作成してもらったとしても、酒類販売による粗利益が2万円を上回ることは容易ではない。さらに人件費や出店料といったコストを考慮すれば、採算が取れないことは明らかである。

 

 当事務所は、酒類業者の「後方支援」を業務の柱としている。そのため、依頼者にとって費用倒れとなる可能性が高い申請代行を行うことはなく、本当に利益につながる支援に注力する。

 
 
 

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