お酒の免許を証明する方法
お酒の免許には、多くの種類がありますが、基本的には製造と販売業の2種類です。
酒税法上は、①製造免許、②酒母製造免許、③もろみ製造免許、④販売業免許、⑤代理業免許、⑥媒介業免許の6種類となり、国税庁の運用でさらに細分化されます。
細分化されたものとは、例えば、清酒製造免許や通信販売小売業免許などで、これらは免許に付けられた「条件」によって区分されますので、製造免許の条件が「製造する酒類は清酒に限る。」や小売業免許の条件が「酒類の販売方法は通信販売に限る。」などとなっています。
【免許証はありません。】
お酒の免許には、いわゆる免許証というものは発行されません。過去に小売組合からの要望などで、税務署長が免許証のような証明書を発行したことがありますが、それは例外として、免許証はありません。
では、免許業者かどうかをどうやって証明するのかというと、免許の際に税務署長が発行した通知書で確認します。
その他、通知書をなくしてしまったり、異動届などで免許内容を変更したりした場合には、税務署長から証明書をもらう方法があります。
税務署長が免許内容を証明したもの(正しくは、自己の免許に間違いがないことを証明してくださいという証明願いに、税務署長が間違いありませんと証明した書類です。)で、融資の際に金融機関などへの提出書類として使用します。
【よくみかける税務署の番号とは】
ウェブ上のショッピングサイトやヤフオクやなどで、免許業者である証明として免許の通知書の番号「●□×ー×××× 〇〇税務署長免許」などを記載されている方がいますが、これでは証明できません。
私の通信販売業免許「高崎法1-702 高崎税務署長」の記載事項を例に解説します。
・「高崎法1」:書類を発行した税務署の部門
最初に税務署名の頭文字(漢字)が入ります。私は高崎税務署の管内なので、「高」となりますが、ほかに「高」が付く税務署がある場合には「高崎」となります。(新潟県に高田税務署がありますので、「高崎」や「高田」となります。「仙台北」や「仙台中」などは三文字です。)
次の「法1」は通知書発行部署を示します。通常は、酒類指導官の「酒」、法人課税部門の「法」又は調査部門の「調」となり、複数部門制の1部門又は単独部門制の場合には「1」が入ります。(これらは国税庁の文書規定に定められたものです。)
・「702」:書類の発行順番
毎年1月に切り替わりますので、毎年同じ番号があります。
以上のことから、証明する場合には「発行年月日」まで記載しなければ、十分とは言えません。
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