10月1日酒税の増減税実施③ ~酒税法改正~
- office_asaka
- 2020年9月30日
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第三のビールの値段が10月から上がるとの報道はされていないようです。報道の映像を見ると、各スーパー、量販店などでは「10月1日から酒税が増税されます。」としか表示していないようですし、報道も増税になるとの内容であり、販売価格が上がるとは言っていません。なぜで皆さん駆け込みで購入されているのでしょうか。
いろいろな商品が、その時々で値上げされますが、その値上げ理由の多くは生産価格や卸価格が値上げされることにあります。当然のことながら今回上がるのは酒税です。販売価格を上げるのか、据え置くのかの値決め判断は、販売する事業者が決めることですが、増税に乗じた方が値上げしやすいというのもあります。消費者の理解が得やすいからです。
【お酒の販売価格決定のルール】
お酒の販売価格には、価格設定のルールがあるのをご存じでしょうか。
公正取引のルールとして、国税庁長官が告示しています。
ざっくりいうと、お酒の販売価格は、仕入原価のほか、仕入に付随した費用(販売費や一般管理費)を下回ってはいけないというものです。メーカーから流通業者まで、お酒の免許業者に適用があります。
このルールのいやらしいところは、お酒単体で利益がでていないと違反になるところです。第三のビールを目玉商品として利益度外視して集客することは許されていません。それも、販売の単位ごとに適用しますので、1本販売の場合には、1本当たりの利益を計算するのです。根底にあるのが、何度も書きましたが、酒税の最終負担者は、飲む人です。流通の過程で仕入原価などを下回って販売していまうと酒税が転嫁適正にできないということがあるからです。
とすると、このルールによれば、現行の販売価格は企業の経営内容を反映しているものでもあるのです。ですから、スーパーなどによって値段が違うのは当然のことなのです。
しかし、販売する価格の設定には共通していることがあります。売れ筋のビール系飲料は各事業者とも、ルールぎりぎりの利益で販売しているところです。
今回の増税は、第三のビール350ml缶1本9.8円、1ケース235.2円ですので、値上げするということは、この金額以下の利益であることは言うもでもありません。
もう少し利益があってもいいのではないでしょうか。企業の努力に感謝しています。
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